河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定(京橋川)
河川敷地占用許可準則に基づき,次のとおり都市・地域再生等利用区域を指定しました。この区域においては,民間事業者等によるオープンカフェ等の営業活動が可能となります。
(注)平成16年3月23日付け国土交通省事務次官通達により,国土交通省河川局長が京橋川右岸側の一部を「特例措置を実施する区域」として指定し,水の都ひろしま推進協議会が事業主体となって社会実験「京橋川 水辺のオープンカフェ」を行ってきました。平成22年5月に策定された国土交通省成長戦略を踏まえ,全国において河川空間のオープン化を図り,都市及び地域の再生等に資するため,平成23年3月8日に河川敷地占用許可準則が一部改正されました。これにより,民間事業者等による河川敷地の利用が可能となる都市・地域再生等利用区域を各河川管理者が指定することになりました。同年3月25日に広島市から区域指定に係る要望書が提出され,準則に定める要件に該当すると認められるため,同年4月12日に広島県知事が都市・地域再生等利用区域として指定されたものです。
1 都市・地域再生等利用区域
(1)指定範囲
一級河川太田川水系指定区間京橋川の河川区域内で,次の図に示す区域。
明瞭な図は,ダウンロードの「都市・地域再生等利用区域図(拡大版)」をご覧ください。
(2)指定年月日
平成23年4月12日
2 都市・地域再生等占用方針
(1)都市・地域再生等利用区域において占用の許可を受けることができる施設
河川敷地占用許可準則第22第3項第1号に掲げる広場及び同項第6号に掲げる広場と一体をなすオープンカフェ等
(2)許可方針
ダウンロードの「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」をご覧ください。
3 都市・地域再生等占用主体
(1)都市・地域再生等占用主体
広島市中区国泰寺一丁目6番34号
水の都ひろしま推進協議会 会長 杉恵頼寧
(事務局:広島市都市活性化局観光交流部交流課)
※河川敷地占用許可準則第22第4項第1号(準則第6第4号に該当)
(2)施設使用者の要件
ダウンロードの「河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定について」をご覧ください。
4 許可手続等
ダウンロードの「河川敷地占用許可準則第四章の規定に基づく都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例に関する取り扱いについて」及び「別紙:都市・地域再生等利用区域における占用許可手続等の流れ」をご覧ください。
<問合せ先>
広島県土木局 道路河川管理課 河川砂防管理グループ 電話082-513-3923
<リンク>
国土交通省河川局記者発表資料(河川空間のオープン化について)
ダウンロード
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